科学工業に属する会社が、国内未生産の自用機器、設備を輸入する場合、経済部の個別認定の下に、輸入税並びに営業税の徴収を免除される。
経営合理化の促進のため、経済部の特別許可を得て合併をする場合、合併により生じた印紙税、不動産取引税(契約税)、営業税及び証券取引税は、一律免除とし、また損失控除の規定も適用される。事業者の所有する土地もあわせて権利移転する場合、その納付すべき土地増値税は、当該土地が再移転するまで納税の猶予を認められる。