【8 優遇措置】
Q8-2:R&Dセンター設立に関する優遇措置について教えてください。
A:台湾政府は企業の在台湾R&Dセンター設立を促すため、専門家の構成する審査委員会の認定を得たR&Dセンターに対し、各種優遇措置を提供している。優遇内容、審査基準及び担当部署は以下の通り。
2014年5月1日から、台湾の国内企業のみ申請できます。(日本企業の在台子会社も含め)。
(1) 優遇内容
1. 優遇税制
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・研究開発投資の税額控除 (詳細「Q8-1:」台湾の投資優遇措置の概略参照)
・規定に合致する権利金及び技術報酬金に関する免税
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2. 人材 |
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・R&D人員総数の50%及び20人を限度に国防役の採用が可能
・R&D人員総数の20%を限度に、中国人技術者の招聘が可能(滞在は原則6年間) |
3. 経費補助R&D人員の人件費、国外専門家の台湾出張旅費、R&Dセンターの賃料(政府開発のR&D園区が優先)、他の国内企業へのR&D委託費用に関し、審査委員会の認定した上限を限度に、経費補助を行う
※経費補助は原則3年で、WTO規定の50%を金額の上限とする
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(2) 審査基準
1. 研究開発内容の先進性及び独創性
2. 台湾産業への重大かつ核心的影響及び効果
3. 台湾産業との相互補完的効果
4. 国外資源(人材/技術)の導入、及び台湾に対する資源投入への承諾
5. 研究開発の世界展開における台湾の地位の向上
(3) 担当部署
経済部技術処第七課 蕭振栄 (886-2-2321-2200 ext. 184)
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