【8 優遇措置】
Q8-3 : R&Dに対する助成措置について教えてください。
A:台湾政府経済部は企業の研究開発のための助成制度を設けており、工業局による新製品開発助成措置「主導性新産品開発輔導計画」及び経済部技術処による「科技専案計画」(ハイテクプロジェクト)などがある。
◆「主導性新産品開発輔導計画」
民間企業が潜在力のある新製品開発を奨励するため、政府は総開発費の40%までを補助する。本計画による助成金は製品の研究開発段階の費用であり、量産・販売段階の費用は含まれない。研究開発のリスクを小さくし、新製品開発の呼び水となる事を目的としている。
計画対象新製品の範囲:
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新興重要戦略産業(注)
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製品の重要技術が現在の台湾の工業技術水準を超えているもの。 |
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製品の裾野効果が強く、市場の潜在力が大きく、関連産業の発展を牽引するもの。 |
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デジタルコンテンツに属する製品は、そのイノベーティブな内容が国際水準と同レベル以上にあるもの。
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知的財産権:開発企業が有する。
注:新興重要戦略産業とは3C工業(情報ハードウエア工業、通信工業、消費性電子工業)、精密電子デバイス工業、精密機械設備工業、航空・宇宙工業、バイオ医薬・特用化学品工業、グリーン技術工業、高級材料工業の7種の製造業とインターネットソフト業、インターネットサービス業、高度集積回路設計業、自動化或いはIT化工程サービス業、電力システムアウトソーシング業、商品工程サービス業、環境保護工程及び技術サービス業、バイオ・製薬サービス業、製造業の温暖化ガス排出量の減量工程及び技術サービス業、省エネ、新エネルギー、クリーンエネルギーの工程及び技術サービス業、知的財産技術サービス業、研究開発サービス業の12種のサービス業を指す。
◆「科技専案計画」(ハイテクプロジェクト)
これには(1)業界開発産業技術計画、(2)鼓励中小企業開発新技術推動計画、(3)示範性資訊応用開発計画、(4)研発聯盟先期研究推動計画、(5)創新服務業界科専計画、(6)奨励国内企業在台設立研開中心計画(台湾企業向け)、(7)鼓励国外企業在台設立研発中心計画の7つがある。このうち(7)はQ8-4を参照。
経済部技術処の研究開発制度(1)~(5)比較表
計画名 |
対象となる研究開発計画 |
計期間・補助上限 |
業界開発産業技術計画 |
先見性、重要性、或いは総合性がある産業技術の計画或いは開発 |
計画期間は最長3年。 |
鼓励中小企業開発新技術推動計画 |
中小企業による先見性、総合性のある先行研究、研究開発 |
初期研究/最長6ヶ月・100万元
研究開発/最長2年・1000万元(初期研究を実施済の場合、1200万元) |
示範性資訊応用開発計画 |
先進的な情報システム或いは先見性のある情報技術の企画開発 |
計画期間は最長3年。研究開発経費全体の40%を超えない。 |
研発聯盟先期研究推動計画 |
異業種間、産業の川上中下、或いは同業者間のアライアンスを促進し、共通のプラットフォームとなり得る技術確立の研究開発 |
計画期間は最長1年。総経費は1000万元以内で補助は50%まで。 |
創新服務業界科専計画 |
先見性を持つビジネスモデル或いはサービスモデルで外部ネットワーク性、統合的な働きをもつもの |
初期研究/最長9ヶ月・300万元
研究開発/最長3年・政府補助は50%まで。 |
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業界開発産業技術計画、示範性資訊応用開発計画、主導性新産品開発輔導辨法の3年間の補助経費が3000万元を超えてはならない。
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鼓励中小企業開発新技術推動計画には、上記の個別企業向けのものとアライアンス向けの規定が別途ある。 |
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上記の計画の研究成果物の知的財産権は企業に属する。 |
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