【1 進出形態】
Q1-6: 駐在員事務所の開設手続きはどうなりますか?
A:台湾領内で本来の営業活動は行わないが資産の購入や連絡業務等の補助活動のみを行う場合には支店を設置する必要がない。このため、設置手続きの簡単で法人税や営業税の申告処理が通常不要な駐在員事務所を開設することになる。
駐在員事務所は、代表者を正式に経済部に登録した場合の連絡事務所である。駐在員事務所は台湾で本社の為に法律行為を行うことができる。
(1) 駐在員事務所の行える活動
本店のための資産の購入、市場調査、連絡等の補助的な事務
(2) 駐在員事務所として行えない活動
・本来の営業に直接結びつく契約書へのサイン、信用状(L/C)の開設及び受領
・法人の本来の営業・事業行為となる業務
(3) 駐在員事務所の開設手続き
申請書、及び必要書類(Q1-2参照)を経済部商業司及び国税局に提出する必要がある。
申請書提出後、15〜20日で許可される。
(4) その他の留意事項
登記 |
商業登記上営業登記は不要 |
法人税 |
駐在員事務所として制限された活動範囲を超えない限り、法人税の課税はされない。 |
法定帳簿 |
法令上、簡単な帳簿の備置が必要。
(日本本社との関係では経費の記録は必要。)
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営業税 |
事業活動ができないため営利事業の認可も不要。
営業税法上、統一発票の発行も営業税の申告も不要である。
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労働基準法 |
労働基準法は適用されないが、従業員との雇用契約の内容は、労働基準法に準じた内容とすることが将来のトラブルを防止する上で好ましい。 |
保険 |
全民健康保険や労工保険は、従業員の福祉を目的としている趣旨から、5人未満であっても加入できる。 |
居留ビザ |
現在は駐在員事務所でもビザ取得可能。詳細は Q2-2をご参照。 |
所得税 |
従業員やオフィス賃借料などの個人や非居住者への費用の支払いにあたって源泉徴収が必要。源泉徴収した場合には、毎月月初に源泉徴収所得税を納付し、翌年の年初に通期の申告を行う必要がある。 |
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