【2ビザの取得】
Q2-2:居留ビザ、居留証の取得について教えてください。
A:台湾国内に駐在して業務を行う場合、及び駐在員が日本から家族を呼び寄せる場合は、居留ビザ、居留証を取得する必要がある。居留ビザ(ワーキングビザ)取得については、役員のケースと招聘のケースに分けることが出来る。いわゆる、招聘許可、就労ビザ、労働ビザと言われるものは、厳密には次の3つを総称したものである。
1.居留ビザ・居留証の申請先及び必要日数
居留ビザは取得資格によって、申請プロセスが若干異なる。居留ビザは主に、役員のケースと招聘のケースに分けることが出来る。役員のケースは、投資の名義、招聘のケースは應聘として居留ビザを発行する。居留証の取得について、第2段階では、台湾の外交部(外務省相当)、または日本で居留ビザの申請取得を行う。
種類
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特徴
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管理機関 |
時間 |
第1段階 |
(1)招聘資格:招聘許可申請手続
(2)役員資格:居留証発行許可証 |
(1)行政院労工委員会
(2)経済部投資審議委員会
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約10日
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第2段階 |
(1)(2)居留ビザ発給手続 |
外交部((1)(2)居留ビザのみ発行) |
約10日 |
台北駐日経済文化代表処((1)(2)以外の留学、家族居留ビザも発行) |
翌日 |
第3段階 |
(1)(2)居留証取得手続 |
内政部入出国及び移民署 |
約3〜4日 |
1. 役員のケース
役員資格(現地法人の取締役、監査役)によるビザの取得に対しては、外資部分の払込資本金額に応じてビザを取得する事ができ、外資出資額20万USドルにて董事二名分まで当該ビザを取得でき、3人目からは払込資本金50万ドルを追加するごとに1人追加でビザ取得できる。最高で合計7人までである。(つまり20万USドルで2人、70万USドルで計3人、120万USドルで4人まで当該ビザを取得できる)なお、これはあくまでも董事名義でのビザの取得の権利であり、非常勤の董事を任命する事に特に制限はない。(その他の業法などで別途制限をされる場合を除く)
2. 招聘のケース
台湾の会社の総経理、台湾支店の支店長、駐在員事務所の所長やその他の業務に従事する者として居留ビザを取得する場合、以下の条件がある。
■現地法人の総経理或いは台湾支店の支店長の場合
1)設立1年未満
特に制限なし
2)設立1年以上
以下のどちらかの条件を満たす場合
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・ |
最近一年間或いは前三年間の平均売上額が資本金の5倍或いは500万新台湾元以上
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・ |
最近一年間或いは前三年間の平均輸出額が50万USD以上或いは貿易仲介手数料20万USD以上
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■ |
現地法人或いは台湾支店で経営企画、管理、顧問、設計、分析、技術指導、据付等の作業に従事する場合 |
1)設立一年未満
資本額500万元以上
2)設立一年以上
以下のどちらかの条件を満たす場合
・ |
最近一年間或いは前三年間の平均売上額が1000万新台湾元以上
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・ |
最近一年間或いは前三年間の平均年間輸出額100万USD以上or、貿易仲介手数料40万USD以上
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■ |
駐在員事務所所長の場合 |
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原則所長は設立からの期間にかかわらず取得可能。
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■ |
駐在員事務所の一般駐在員の場合 |
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設立一年以上、且つ、実際に駐在員事務所としての活動実績があること。 |
3. 依親(家族呼び寄せ)の居留ビザについて
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家族呼び寄せについては、次の2通りある。
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1) |
駐在者(呼び寄せ人)及び配偶者またはその子供が同時に申請する場合
駐在者の中華民国行政院労工委員会による招聘許可証が下りた時点で、呼び寄せ人及び日本人配偶者またはその子供が居留ビザを同時に申請できる。 |
2) |
駐在者が先に居留ビザを申請した後、配偶者またはその子供が申請する場合
駐在者が中華民国行政院労工委員会による招聘許可証により居留証を受領した後、日本人配偶者またはその子供が居留ビザを申請できる。 |
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また、申請の際に上記の資料以外にも戸籍謄本及び健康診断書が必要となる。
・ 戸籍謄本−台北駐日経済文化代表処の認証が必要。
・ 健康診断書−台北駐日経済文化代表処の認証が必要となる。
4. 居留ビザ・居留証の申請先及び必要日数
居留ビザを使用して入国してから15日以内に台湾の外事警察にて居留証と再入国許可証を受ける。
参考法令)
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