【1 進出形態】
Q1-7: 工事事務所の開設手続きはどうなりますか?
A:外国会社が台湾領内で工事を請け負う場合には、労働役務提供地が台湾内に存在することになるから、台湾での営利事業所得税や営業税を申告する必要がある。
その場合、単に相手方と契約を交わしただけでは、納税の主体が認識されないため、当地の国税局へ工事事務所の開設を申請する。これは、税務上の届出だけであるから、法人格が成立するものではない。しかし、与えられた統一番号、税籍番号をもって営業税及び営利事業所得税の申告を行うことにより、現地での仕入項目営業税の控除が可能になり無駄な負担を回避できる。また、契約の終了後は登録の消去を申請しなければならない。
1. 工事事務所の開設手続き
|
|
必要書類(Q1-2参照)を添えて所管の税務機関へ申請する。
申請後概ね10日から2週間で登録が完了し、統一発票を購入することができる。
|
2. その他の留意事項
|
|
(1) 税務申告年度は特に指定しない限り12月決算となるため、日本の決算期に統一する場合は会計年度変更申請をする必要がある。
(2) 工事事務所には法人格がないため、銀行預金口座の開設は代表者の名義に工事事務所の名称を付す等して開設するか、日本の会社名義で非居住者として開設する。
(3) 工事事務所は経済部に登録された会社法上の主体ではないために、通関手続などが出来ない。このため、通関手続き上輸出者や輸入者になることが出来ない。
(4) 居留ビザに関しては、相手先が新竹等の科学工業園区の中でない場合は、関連法規に基き、相手先である台湾企業或いは授権代理人により申請できる(よって、契約履行の申請理由で日本の会社が自ら申請可能)。一方、相手先が科学工業園区の中にある場合には、適用される規定が異なるため、相手先から申請してもらう必要がある。
|
|
|
|