日本企業台湾進出支援-JAPNDESK

ジャパンデスクのご案内
【2ビザの取得】
Q2-3:中国籍の方の入出国許可証取得について教えてください。


A:中国籍の方は、多国籍企業の責任者、総経理を担当する又は専門的、技術サービスに従事し、かつ1年以上であり、多国籍企業内部の人事異動により台湾に駐在される場合に、「多国籍企業が中国籍人をビジネス関連活動のため台湾に招待することに係る許可弁法」によって、内政部に申請を出す。(跨國企業内部調動之大陸地區人民申請來臺服務許可辦法)
申請については、台湾の子会社又は支店が内政部へ申請を行う。現在、許可証の人数には規制はないが、主管機関である内政部が状況に応じて人数を制限することができる。

管理機関
滞在期限
適用対象
内政部 初回は3年を超えてはならない、但し滞在期間が満了後、継続して勤労する必要がある場合、延長は可能であるが、毎回延長期間は3年を超えてはならない。
多国籍企業とは、2カ国以上に子会社または支店を設置している企業で、国際間で生産の経営活動に従事するため親会社又は本店が国外にあり、かつ台湾地域に子会社又は支店を設置し、以下に掲げるいずれかの要件に合致した実態のある企業を言う。
1. 申請の前年度に全世界の資産が20億ドル以上
2. 台湾経済部工業局が許可する運営本部運営範囲証明を有する
3. 国内の従業員が100人以上あり、かつそのうち50人以上が専門学校以上の学歴が有する
4. 国内の通年度売上高純額が10億台湾ドル以上
5. 特定地域内における通年度売上高純額が15億台湾ドル以上
参考)「台湾ビジネスガイド(2014年1月現在)」(勤業衆信会計士事務所)