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日本企業台湾進出支援-JAPNDESK
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【7 労務関係】
Q7-3:台湾の労働基準法の概要について教えて下さい。


A:台湾では労働者に関する基本法規として労働基準法、労働基準法施行細則、労働者休暇規則、従業員福利金条例、労働保険条例、労働者退休金条例、両性工作平等法等につき、中でも労働基準法(1984年7月30日に公布、2002年12月に修正)、労働基準法施行細則(1985年2月14日に公布、2005年6月14日修正)は重要である。労働基準法の概略は以下の通り。

1. 労働契約
(1) 予告後、労働者を解雇できる場合
営業譲渡、操業短縮、不可抗力による営業停止1ヶ月以上、事業性質変更、職務能力不足、など
(2) 予告なしに、労働者を解雇できる場合
・正当な理由なく連続3日間欠勤、または正当な理由なく1ヶ月以内に6日間欠勤した者。
・契約締結の際に虚偽の意思を表明した者
・故意に会社に損害を与えた者
・実刑判決を受けた者、など。
(3) 解雇の予告期間
・勤務3ヶ月以上1年未満 10日前
・勤務1年以上3年未満 20日前
・勤務3年以上 30日前
なお、予告期間中は、週に2日間、有給休暇を取ることができる。
(4) 労働者の試用期間
試用期間については労使双方の協議により決定する。
(5) 資遣費(会社都合による解雇手当)の支給
勤務期間1年につき1か月分の平均賃金を支給しなければならない。

2. 賃金
残業代については、1日につき最初の2時間までが通常の労働時間に対する賃金プラスその1/3以上、次の2時間までが通常の労働時間に対する賃金額プラスその2/3以上を増加支給する。
休日出勤の場合には、通常賃金と同額を支払わなければならない。

3.労働時間、休息および休暇
* (1) 労働時間
労働時間は原則として1日8時間以内、2週間の労働総時間は84時間を超えてはならない。通常の労働時間において、雇主は組合または従業員の半数以上の同意により、2週間以内の特定の2日の通常労働時間数を他の労働日に1日2時間まで配分することができる。但し、2週間の労働総時間数は84時間、1週間の労働総時間数は48時間を上限とする。
(2) 残業時間
通常の労働時間と合わせて、1日につき12時間を超えてはならない。延長労働総時間数は1ヶ月について46時間を超えてはならない。
(3) 年次有給休暇
勤務年数1年以上3年未満のもの 7日
勤務年数3年以上5年未満のもの 10日
勤務年数5年以上10年未満のもの 14日
勤務年数10年以上のもの 1年ごとに1日追加、最高30日まで
(4) 結婚休暇と忌引
結婚休暇8日間、忌引の場合、配偶者、父母は8日間、子、祖父母などは6日間、兄弟姉妹は3日間、など。
(5) 普通傷病休暇
入院する場合は2年につき1年間、入院しない場合は1年につき30日間の休暇が可能であり、当該期間内においては年間30日まで賃金の半額を支給する。なお、上記の休暇期間を超過する場合には、1年間の休職が可能である。

4.年少者及び女子労働者
出産については、出産前後8週間、又は妊娠3ヶ月以上で流産した場合の4週間につき雇用期間が6ヶ月以上の場合は、賃金全額を支給、6ヶ月未満の場合はその半額が支給される。

5.退職
(1) 自ら退職の申請が可能な場合
・在職15年以上、かつ、満55歳以上の者
・在職25年以上の者
(2) 使用者が退職を強制できる場合
・満60歳以上の者
・心神喪失、身体障害などのため、業務に耐えられない者

(3) 退職金、(4) 労働者退職基金、(5) 在職年数
* --------「Q7-4を参照」--------


6.就業規則
労働者が30人以上の場合には就業規則を定め、30人以上となった日より30日以内に主務機関に対して申請し、許可後、会社内に掲示し労働者に配布しなければならない。

参考資料)
中華民国台湾投資環境案内2003/2004年度版」(KPMG)、「台湾ビジネスガイド(2007年8月現在)」(勤業衆信会計士事務所)



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