【4会社法】
Q4-2:台湾の最低資本金について教えてください。
A:2009年4月29日の会社法改正により、最低資本金にかかわる規制は撤廃された。ただし、業種別に管理弁法等で最低資本金が定められているものがある。なお下記の各業種は現在、外資の出資比率規制はない。
業種
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最低資本金 |
業種 |
最低資本金 |
内建築経理業 |
5,000万元 |
海上貨物運送請負業 |
750万元 |
自動車リース業(甲種) |
5,000万元 |
通関業 |
500万元 |
自動車コンテナ輸送業 |
3,000万元 |
外国籍人員の人材仲介業 |
500万元 |
自動車運送業 |
2,500万元 |
航空貨物運送請負業 |
500万元 |
総合旅行業 |
2,500万元 |
自動車リース業(乙種) |
500万元 |
土木建設業(甲種) |
2,250万元 |
土木建設業(丙種) |
300万元 |
土木建設業(乙種) |
1,000万元
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参考)「台湾ビジネスガイド(2012年09月現在)」(勤業衆信会計士事務所)
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