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【4会社法】
Q4-1 台湾の会社法の概要について教えてください。

A:
1. 会社の種類
* 会社法における会社とは営利を目的として、同法に基き組織し登記によって成立した社団法人をいう。会社は、合名会社(無限会社)、有限会社(有限会社)、合資会社(両合会社)、株式会社(股イ分有限会社)の4種類に分類される。台湾の日系企業はほとんどが株式会社である。
2. 一般規定
(1)会社の他社に対する投資の制限(第13条)

会社は他社の無限責任株主または組合事業の組合員になることができない。他社の有限責任株主になる場合、その出資額は特別な場合を除き、当該会社の払込資本金の40%を超えることが出来ない。
(2)資金の貸付(第15条)

会社の資金は会社間での業務取引行為の為に資金融通の必要がある場合、又は、会社間で短期融資(1年以内)の必要がある場合に限り、貸し付けることが出来る。但し、後者の場合の融資額は、純資産の40%を限度とする。
(3)財務諸表に対する公認会計士の監査認証規定(第20条)

払い込み資本金が一定金額(現在は3,000万元)以上に達する会社の貸借対照表、損益計算書、資本勘定計算書及びキャッシュフロー計算書は、公認会計士の監査認証(財務監査)を受けなければならない。
3. 株式会社
* (1)株主の制限(第2条)

発起人及び株主は、法人の場合1社以上、個人の場合2人以上必要である。
(2)資本の払込(第156条)

株式は数回に分けて発行できる。但し、第1回に発行すべき株式は、株式総数の4分の1を下ることが出来ない。発起人が引き受けた株式は、会社の設立に際して発行する株式の4分の1を下ることが出来ない。
(3)株式の譲渡(第163条)

株式の譲渡は定款をもって禁止・制限することができない。但し、発起人の株式は、設立登記後1年を経なければ譲渡できない。
(4)株主総会(第170条)

株主総会は毎年少なくとも1回招集が必要な定時株主総会と、必要があるときに召集する臨時株主総会に分類される。定時株主総会は、各会計年度を終了した日から6ヶ月以内に開催しなければならない。なお、株主が一社の場合、株主総会に代わり取締役会がその権利を行使する。
(5)議決権(第179条)

会社の各株主は、定款に特別な規定がある場合を除き、1株につき1議決権を有する。なお、会社が本法によって自分で所有する株式は議決権を有しない。
(6)議事録(第183条)

株主総会の決議事項については、議事録を作成し、議長が署名又は捺印し、総開閉会後、20日以内にこれを各株主に送付しなければならない。議事録には会議の年月日、場所、議長の氏名、決議方法、並びに議事経過要領及びその結果が記載されていなければならない。
(7)取締役及び取締役会

( I ) 取締役数は3人以上で、株主総会において行為能力を有する人より選任される。
( II ) 取締役の任期は最長3年。但し、再選再任ができる。
( III ) 取締役の報酬を定款で定めていない場合、株主総会の決議で定めなければならない。
(IV) 取締役会を招集するには、開催日より7日前に各取締役に対して召集の理由を記載した通知をしなければならない。但し、緊急な事由がある場合には、何時でも召集できる。
( V) 取締役会の決議は、本法に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その過半数の同意をもって行わなければならない。
(VI) 取締役会は三分の二以上の取締役の出席及び出席した取締役の過半数の同意によって、1人を代表取締役に選任しなければならない。また定款に基き、同一方式により1人を副代表取締役に選任できる。
(8)欠損の報告義務(第211条)

会社の欠損が払込資本額の二分の一に達したときは、取締役会は直ちに株主総会を招集してその報告をしなければならない。会社の資産がその債務を完済するに明らかに不足する時は、第282条(会社の更正)に基いて処理できる場合を除き、取締役会は直ちに破産の宣告を申請しなければならない。
(9)監査役(第216条)

監査役は株主総会において選任する。監査役のうち少なくとも1人は国内に住所をもたなければならない。(※FIA会社の投資者は、当該制限を受けない)。監査役の任期は最長3年。但し、再任再選が出来る。
(10)利益配分の制限(第232条)

会社は欠損を補填し、本法の規定により法定利益準備金を積立てた後でなければ、株主配当及び従業員特別配当をすることができない。利益分配は定時株主総会により決議される。台湾においては中間配当の制度は無い。なお、会社は定款に従業員特別配当の百分率を記載しなくてはならない。(第235条2項)
(11)社債の発行(第246条)

会社は取締役会の決議により社債を募集できる。社債の総額は、会社が現有資産総額から負債総額及び無形資産の総額を控除した残額を超えることができない。無担保社債の総額は、前述の残額の二分の一を超えることができない。
(12)従業員への新株引受(第267条)

会社が新株を発行するときは、主務機関が特別に認可したものを除き、新株発行総額の10%から15%までの株式を留保して会社従業員への引受に供しなければならない。(FIA外国人投資が45%を占める会社は、当該制限を受けない)
(13)利益準備金(第237条)

会社が利益分配をする場合、税引後当期利益の10%を利益準備金として払込資本金額に達するまで積立てなくてはならない。利益準備金の取崩は欠損補填あるいは資本組入以外は認められない。資本組入は利益準備金残高が払込資本の50%に達している場合に当該残高の半分を限度として認められる。
(14)債務保証(第16条)

会社は他の法律或いは定款にて規定されている場合を除いて、保証人となることはできない。



関係法規)
公司法(中国語)
公司法(英語)
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