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日本企業台湾進出支援-JAPNDESK
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【3 税制】
Q3-5:台湾の営業税について教えてください。


A:台湾の営業税は付加価値税(Value Added Tax : VAT)方式が原則、実施されている。インボイス方式の課税方式が採用されており、統一発票と呼ばれる公式のインボイスを使用することが義務付けられている。台湾の営業税の概要は以下の通り。

課税対象となる取引
* (1)台湾領域内での物品の販売・サービスの提供
(2)物品の輸入

納税義務者
* (1)物品の販売・サービスの提供をした営業者
(2)輸入物品の受取人又は所持人

(3)中華民国域内に固定した営業所を有しない外国企業又は機関、団体、組織が販売する労務の買受人


申告時期
* 原則として2か月分を一括して翌奇数月の15日(休日の場合は翌営業日)までに申告する。例えば、1-2月分を3月15日までに申告する。

税率
* 現在は5%

その他の注意事項
* 納付税額がある場合には、先に金融機関にて納付した上で納付書を添えて申告する。


参考資料)「台湾ビジネスガイド(2010年1月現在)」(勤業衆信会計士事務所)



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