【3 税制】
Q3-4:台湾の法人所得税と日本の法人税の関係について教えてください。
A:台湾国内での台湾以外の国で支払った税の扱いと、日本での台湾国内で支払った税金の扱いの2つの場合がある。
(1)台湾国内での外国税額控除
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台湾の税法では、営利事業所得税は原則として属地主義を採用しており、営利事業の主たる事務所が中華民国内にある場合、全世界の所得に対して課税を行う。
但し、中華民国外の所得について既に所得源泉地でその国の税法に基いて納税をしている場合、税額控除方式により国際二重課税を調整する。
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(2)日本での外国税額控除
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台湾の営利事業所得税は日本の法人税と同種の税金であり、日本の法人税法上、外国税額控除の対象になる税目である。但し、租税条約は存在しないので、台湾で租税の減免を受けても、日本でみなし外国税額控除の適用はない。
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