営利事業者は2006年5月に2005年度営利事業所得税確定申告完了後、税務当局による抽出調査があった場合、営利事業者は税務当局の書面による調査通知の日から一ヶ月以内に規定の移転価格報告書を提出する必要がある。よって事前に移転価格報告書及び関連資料を準備しておく必要がある。特殊な事情により規定期間内に提出することが出来ない場合は、期限前に延長申請することができるが、延長できる期間は最長一ヶ月までで、その延長は一回に限られる。
優遇内容
1) 本人・家族の赴任時・帰国時の旅費交通費など転居費用
2) 本人および家族の(赴任中の)一時帰国旅費交通費
3) 引越代(赴任時、駐在時、帰国時)
4) 電気、ガス、水道代、
5) 管理費
6) 電話代
7) 家賃
8) 賃貸物件の修繕費
9) 子女の奨学金