* *
* *

*
日本企業台湾進出支援-JAPNDESK
*
トップ 活動内容 投資通信 Q&A 法令 工業団地 主要産業 経済指標 参考資料 リンク集
:::
ジャパンデスクのご案内
*
【3 税制】
Q3-11 : 外国人に対する個人所得税上の優遇について教えてください。


A:2008年1月8日付けで財政部から「外籍專業人士租税優遇之適用範囲」(外国籍者の租税優遇の適用範囲)が公布された。これにより、台湾の雇用者がフリンジベネフィットとして与えるような後述の項目について、所得税法の個人所得に含めず、且つ、支出を行なった台湾の雇用者はこれを損金として税務上計上できるようになる。(これまでは実務上は、給与として扱うか、会社が支払った経費を自己否認して損金計上しない対応がなされていた。)

適用開始時期:2008年1月1日から(2008年度の所得は2009年5月1日から31日に申告)
適用対象者:原則として以下の条件を全て満たしたものが対象になる。
1) 就業服務法第46条第1項第1号、第2号及び関連規定により、原則として台湾の雇用者が招聘した外国籍者
2) 課税年度(1月1日から12月31日まで)に在台居留累積日数(来台日は含まず)が183日以上
3) 毎月の給与総額が10万元以上

営利事業者は2006年5月に2005年度営利事業所得税確定申告完了後、税務当局による抽出調査があった場合、営利事業者は税務当局の書面による調査通知の日から一ヶ月以内に規定の移転価格報告書を提出する必要がある。よって事前に移転価格報告書及び関連資料を準備しておく必要がある。特殊な事情により規定期間内に提出することが出来ない場合は、期限前に延長申請することができるが、延長できる期間は最長一ヶ月までで、その延長は一回に限られる。



優遇内容
1) 本人・家族の赴任時・帰国時の旅費交通費など転居費用
2) 本人および家族の(赴任中の)一時帰国旅費交通費
3) 引越代(赴任時、駐在時、帰国時)
4) 電気、ガス、水道代、
5) 管理費
6) 電話代
7) 家賃
8) 賃貸物件の修繕費
9) 子女の奨学金


*
**


* **