【3 税制】
Q3-9 : 台湾には日本の年末調整に相当するものがありますか?
A:台湾では日本のように年末調整制度はないので全て確定申告手続きをとることになる。その際、源泉徴収義務者は、居住者に給与を支給する場合において、その支給時に規定の源泉徴収率に基づいて源泉徴収し、これを納付しなければならない。源泉徴収免除の場合でも源泉徴収票に代えて同免除証が必要となる。
次の何れかを納税義務者が自主的に選定することができる。
A. 給与所得源泉徴収弁法の源泉徴収税額表により源泉徴収
B. 給与月額支払い総額の10%を源泉徴収
源泉徴収義務者は、翌月10日までに源泉徴収した前月分の税金を国庫に納付しなければならない。同時に、毎年1月末日までに、前年度内において徴収した納付税額について源泉徴収票を発行し、一括して当該所轄税務官庁に申告して審査を受けなければならない。また、毎年2月10日以前に源泉徴収表を発行し納税義務人に交付しなければならない。
出所)『2007年改訂版台湾ビジネスガイド(2007年8月現在)』(勤業衆信会計師事務所)
|