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【3 税制】
Q3-10 : 台湾の移転価格税制について教えて下さい。


A:グループ会社間の取引で設定される価格は、必ずしも第三者間の取引価格と同じとは限らない。海外子会社や関連会社等との取引価格操作による利益の海外移転のことを移転価格と称す。これに対処するため、台湾では2004年12月30日付けで移転価格税制を公布実施した。

1.移転価格申告及び国税局による調査
【税務申告】
営利事業者は2005年5月から前一年度の営利事業所得税確定申告時から関係会社間取引の資料を申告する必要がある。また、2006年5月の2005年度営利事業所得税確定申告時から移転価格報告書及び関連資料を準備しておく必要がある。(上記日程は12月決算会社の場合。その他の決算月は上記に準ずる)

◆◆営利事業所得税確定申告時の関係者間取引申請書◆◆

申告資料
申告内容
1. 営利事業者及び関係会社明細表(関係会社組織図) 当社と関係会社の関連関係
持株比率についての組織図
2. 営利事業者及び関係会社明細表 関係会社明細/統一番号/国籍及所在地域/主な営業項目/当年度最高株数持分/持分比率及び出資の帳簿金額/当社との関係
3. 営利事業者と関係者間の取引申告表(関係者取引一覧表) 関係者取引モデル説明/実際取引金額/申告の取引金額/正常取引原則に従う価格設定の有無及び申告或いは事前協議設定価格、或いはその他価格設定方法による価格設定と申告/選定した正常取引方法
4. 営利事業者と関係者間の取引申告表(関係者取引明細申告表) 有形資産、無形資産の使用及び移転、サービス提供及び資金の使用に対し、各関係会社との取引明細を開示し、取引価格設定、取引条件につき非関連会社との比較。

【国税による調査】
営利事業者は2006年5月に2005年度営利事業所得税確定申告完了後、税務当局による抽出調査があった場合、営利事業者は税務当局の書面による調査通知の日から一ヶ月以内に規定の移転価格報告書を提出する必要がある。よって事前に移転価格報告書及び関連資料を準備しておく必要がある。特殊な事情により規定期間内に提出することが出来ない場合は、期限前に延長申請することができるが、延長できる期間は最長一ヶ月までで、その延長は一回に限られる。


2.移転価格方法及び適用範囲
移転価格監査準則の規定により、移転価格設定方法及び適用範囲は以下の通り:

移転価格設定方法
有形資産
無形資産
役務提供
資金貸付
比較可能非関連者間価格法
(可比較未受控價格法)
(Comparable uncontrolled price method)
再販売価格法(再售價格法)
(Resale price method)
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原価加算法(成本加價法)
(Cost plus method)
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利益比準法(可比較利潤法)
(Transactional net margin method)
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利益分割法(利潤分割法)
(Profit split method)
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その他財政部規定の取引方法
(The other methods prescribed by the MOF)


3.必要資料及び報告書の段階性準備作業
移転価格監査準則の規定により、事前に移転価格報告書及び関連資料を準備しておく必要があるが、その段階性準備作業は以下の通りである。 (上記日程は12月決算会社の場合。その他の決算月は上記に準ずる)
2004年度関係者取引申告資料は、2005年5月31日法人税申告前に事前に準備しておく必要がある。(会計士と検討)
2005年内に移転価格管理報告書を完成させ(報告書完成には約3ヶ月必要)その後内容に応じた価格調整を行う必要がある。この管理報告書の主な目的は、税務リスクの回避及び低減させるためである。またこの調整により各関係者の機能、リスクを考慮し当年度の価格設定調整を行い正常取引範囲の設定をする必要がある。
将来の税務当局の要求に備え2005年度終了後、税務会計数値を確定させ、作成済みの移転価格管理報告書を基に2005年度の移転価格報告書を正式に完成させる(2006年5月以前)。
営利事業者は2006年5月に2005年度営利事業所得税確定申告完了後、税務当局による抽出調査があった場合、営利事業者は税務当局の書面による調査通知の日から一ヶ月以内に移転価格報告書の資料を提出する必要がある。
2005年会計年度終了前に、法令規定に合致し且つ必要資料準備完了している場合、主管税務機関に事前価格設定協議を申請することができる。

4.日系企業対応策
親会社に移転価格Core Reportの提供を要請する事が必要である。在台日系企業の移転価格報告書は日本親会社の移転価格Core Reportに準じ、台湾法令の要求に従って作成する必要がある。

寄稿)致遠会計師事務所 イ冬韻玲、福田直実


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