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【3 税制】
Q3-1:台湾の税制の概要について教えてください。

A:台湾では、国税、地方税に分けられ、さらにそれぞれが直接税と間接税の2種類に分類される。

国税の直接税として所得税、遺産税(相続税に相当)及び贈与税、鉱税があり、所得税には総合所得税(個人所得税に相当)と営利事業所得税(法人税に相当)の2種類がある。間接税に関しては営業税(消費税に相当)、関税、貨物税(物品税に相当)、証券取引税がある。

地方税については、地方の所轄組織により省税、県(市)税に分けられ、具体的には、台北市、高雄市は行政院直轄市で、基隆市、台中市、台南市、新竹市、嘉義市は省轄市、板橋市、三重市(台北県)、桃園市、彰化市(彰化県)等が県轄市となる。地方税の直接税は土地税、房屋税(家屋税に相当)、契約税(家屋取引税に相当)があり、土地税では田賦、地価税、土地増値税に分けられる。間接税には印花税(印紙税に相当)、使用牌照税(車両鑑札使用税に相当)、商港建設税(港湾建設税に相当)、娯楽税が挙げられる。


台湾では、国税画像


地方税画像

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