日本企業台湾進出支援-JAPNDESK

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【1 進出形態】
Q1-8:FIA法人とは何ですか?


A:FIA会社とは外国人投資条例に基づいて設立し、外国人投資許可(FIA:Foreign Investment Approval)を取得した会社のことを言う。過去においてはNon-FIA会社という言い方があったが、現在は外国資本の投資があれば必ず外国人投資条例に基づいてFIAを取得せねばならない。FIAの申請は経済部投資審議委員会宛てに行う。原則として「華僑・外国人投資のネガティブリスト」にある「禁止事業」及び「制限事業」に属さない業種は全て認可される。FIA会社には凡そ次のようなメリットが与えられている。



FIA会社のメリット
1
送金権につき(分配)利益の本国送金が保障されている。
2
外国資本の持株比率、外国人株主数、外国代表取締役及び監査役等の国籍及び居住地の制限を除外される。
3
外国資本額がその企業の資本総額の45%以上を占めた場合、開業から20年以内に政府がその企業を収用又は買収するという規定を適用しない。
4
外国資本額がその企業の資本総額の45%以上で、会社法第267条の新株発行を行った場合に、一定比率以上の株式を留保して会社の従業員に引き受けさせるという規定を適用しない。
5
FIA法人の取締役、監査役又は支配人が一課税年度内に台湾での居留期間が183日を超えたとき、その該当企業から配当された利益は、確定申告が不要で20%の源泉徴収で課税関係が終了する。
6
FIA法人の取締役、支配人又は技術者が台湾で投資、工場建設又は市場調査等のために一課税年度内に台湾での居留期間が183日を超えないとき、当該国外法人より支給された給与所得は中華民国の源泉所得と見なさない。


関係法規)
外国人投資条例
華僑・外国人投資のネガティブ・リスト
関係機関)
経済部投資審議委員会