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送金権につき(分配)利益の本国送金が保障されている。 |
2
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外国資本の持株比率、外国人株主数、外国代表取締役及び監査役等の国籍及び居住地の制限を除外される。 |
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外国資本額がその企業の資本総額の45%以上を占めた場合、開業から20年以内に政府がその企業を収用又は買収するという規定を適用しない。 |
4
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外国資本額がその企業の資本総額の45%以上で、会社法第267条の新株発行を行った場合に、一定比率以上の株式を留保して会社の従業員に引き受けさせるという規定を適用しない。 |
5
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FIA法人の取締役、監査役又は支配人が一課税年度内に台湾での居留期間が183日を超えたとき、その該当企業から配当された利益は、確定申告が不要で20%の源泉徴収で課税関係が終了する。 |
6
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FIA法人の取締役、支配人又は技術者が台湾で投資、工場建設又は市場調査等のために一課税年度内に台湾での居留期間が183日を超えないとき、当該国外法人より支給された給与所得は中華民国の源泉所得と見なさない。 |