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日本企業台湾進出支援-JAPNDESK
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【7 労務関係】
Q7-1:台湾の労働保険・健康保険について教えてください。


A:台湾の労働保険(労工保険)、及び健康保険(全民健康保険)の加入者、給付項目、保険料負担割合、必要書類、主管機関は以下の通りです。各保険への加入申請は、会社設立後に保険取扱機関に対して行う。

労工保険
全民健康保険
被保険者 従業員5人以上の事業では満15才以上60才以下の従業員は強制加入(外国人従業員を含む)。従業員5人未満の事業においても、任意加入可能。 全国民に対する強制加入。外国人については、台湾内で登記されている営利事業に勤務する外国人で居留証を有するものは加入が必要。
給付
生育、失業、障害、死亡、老齢(一時金)、葬祭等への現金給付
傷害、出産、予防等の医療給付。
保険率

6.5%

4.55%
等級表に基づき雇用者 70%
被雇用者 20%
政府 10%負担
等級表に基づき雇用者 60%
被雇用者 30%
政府 10%負担
保険取扱機関

労工保険局
02-2396-1266
http://www.bli.gov.tw/

中央保険局
02-2523-2388
http://www.nhi.gov.tw/
基本法令

労働保険条例

全民健康保険法
参考資料)「台湾ビジネスガイド(2010年1月現在)」(勤業衆信会計師事務所)


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