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日本企業台湾進出支援-JAPNDESK
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【5 会計・監査】
Q5-2: 台湾における監査はどのようなものがありますか?


A: 財務監査、決算書監査、税務監査があります。

(1) 財務監査とは台湾の会計原則に準拠した財務数値に対して会計士の監査報告書を提出するものであり、未公開会社の場合は強制されないが、通常、親会社の要求や連結決算書の作成が要求される場合に、必要となる。
また銀行借入額が合計で3,000万元以上になる場合は、銀行から当該監査を行うよう要求される。中国語の略称は「財簽(ツァイチェン)」。
なお台湾での監査業務の委託時には、親会社の連結決算の日程に合わせて、どのような数値をいつまでに確定して本社に報告しなければならないが、報告書が何部必要であるか、日本語版をいつまでに翻訳する必要があるかなどを明記して担当の会計士事務所の主任者に伝えて確認することがのぞましい。

(2) 決算書監査とは会社法第20条の規定により要求されている法定監査である。払込資本金額が一定額(現行3,000万元)以上の場合は必要となる。

(3) 税務監査とは法人所得税申告の提出前に、会計士が税務規定に合致した所得額の計算となるように調整し、国税局宛に監査報告書を提出するもの。日本の税務調査に似ている。ただ日本とちがい、法人所得税申告書に会計士がサインすることで、おおむね税務調査は終わったというオーソライズがなされる。通常、ビッグフォー系の会計士事務所の会計士がサインした税務申告案件は、その後国税局から直接的に調査をされるという事はまずない。中国語の略称は「税簽(シュイチェン)」。


※ 税務監査を受けることによるメリットは下記のとおり
(1) 現地法人や支店の欠損金の5年間繰越が可能になる。
(2) 交際費の損金算入限度額が拡大される。
(3) 国税局の直接調査がほとんど回避できる。

なお (2) は青色申告適用をうけても享受できるが、台湾で青色申告適用を受けるのはかなり困難である。


資料出所:
『2005年改訂版台湾ビジネスガイド(2005年4月現在)』勤業衆信会計師事務所 



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