(1)税額控除
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台湾国内の個人株主等が受け取る配当につき、総合所得税の計算時に所定の算式で算出した税額を控除できる。
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(2)受取配当金の益金不算入
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台湾国内の営利事業が他の台湾国内営利事業から受け取る配当については、100%益金不算入となる。
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(3)所轄税務機関への提出
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営利事業は、台湾国内株主の税額控除管理のため、株主控除可能額管理勘定を設置して正確な記録及び証拠を残し、これに対し所轄税務機関が審査を行う。
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(4)留保金課税
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営利事業が配当等をせずに利益を留保した場合、当該留保部分につき、10%の営利事業所得税の追加課税が行われる。なお、当該金額の税額控除は可能である。
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(5) 配当時の源泉徴収一部不要
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台湾国内の株主(法人、個人)が配当を受け取る際の総合所得税の源泉徴収は不要。
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