投資の実行前に「FIA」(外国人投資条例に基づく経済部投資審議委員会の)許可を取得して実行する。
この場合投資先企業は、通常、従前においてFIA許可を取得したことがない会社なので、外国人投資規制の制限に対し無頓着であり、その営業項目の中にFIA許可がおりないものや制限がされているものが含まれている可能性に注意が必要である。
「外国人投資ネガティブ・リスト」の中には禁止業種と規制業種が定められており、林業、毒性化学物製造、武器製造、郵便業、一部の運輸業、無線放送業等の営業項目が入っている場合には許可が下りない。また、制限業種の中には、役員の国籍や人数に関して制限を設定しているものがある。従って、実際にはその営業項目を営んでおらず、将来の可能性として列挙しているのであれば、FIA申請の以前に当該項目を削除してもらう必要がある。
資本参加の方法としては、増資新株を引受ける方法や既存発行株式を買い取る方法等がある。また、従前と比べ現物出資に関する許可取得も比較的容易になっている。
株式買取のケースでは株式譲受のFIA許可を取得した後、株券の引換えと同時に送金を行う。株式発行会社と売却者により株券裏面に押印が必要。但し定款で株券を発行しないと定めている会社では不要である。また、売却側は取引価額の0.3%を証券取引税として納付する必要がある。
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