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【9 外国為替、金融】
Q9-2: 台湾の対中国の金融取引に関する規制について教えてください。

A:

台湾における対中金融取引規制(主管官庁:金融監督管理委員会)

出典:「台湾地区と大陸地区間の投資或いは技術合作審査原則」

(1)規制緩和の主要事項変遷

時期
関連法規・条例
規制・解禁内容
1979年
香港を経由した間接貿易スタート
1992年 ・両岸人民関係条例 「台湾の金融保険機構は・・・大陸の機構と業務上、直接往来があってはならない」
1993年 ・台湾地区と大陸地区間の
 金融業務取扱認可弁法制定
第3地域を経由した投資・送金取引解禁

2001年
6月
・台湾地区と大陸地区間の
 金融業務取扱認可弁法改訂
・台湾OBU支店⇔中国大陸外銀支店
 間直接金融解禁
・台湾金融機関中国大陸駐在員
 事務所設置認可方針

2001年
11月
・台湾地区と大陸地区間の
 金融業務取扱認可弁法改訂
台湾OBU支店⇔中国大陸地場銀行との直接金融解禁

2002年
8月
・台湾地区と大陸地区間の
 金融業務取扱認可弁法改訂




 ⇒上記規制緩和に伴う対中
  金融直接取引許認可状況
・OBU:従来の認可項目に加えて、
 中国向け融資と売掛債権買取が解禁
・DBU:中央銀行外為局2002年2/8月
 通達内容に沿う形で台湾勘定での
 直接取引解禁

2003年3月 台湾地場銀行(25行)
2003年4月 台湾外資系銀行(16行)
※ ‘01/6以降の解禁は、台湾財政部及び中央銀行宛申請による認可制度




(2)直近の金融取引規制緩和内容

時期
関連法規・条例
規制・解禁内容
送金可能項目の追加 対台湾金融機関向け規制
2005年
3月
台湾地区と大陸地区間の金融業務取扱認可弁法改訂
対中国大陸輸入の貨物代金、及び対中国大陸輸出の貨物代金の払戻
中国大陸子会社からの配当金・利益金の再投資
金融持ち株会社による中国事務所設立解禁
OBUによる台湾企業への直接及び間接与信額上限を、海外支店を含めた純資産の30%まで拡大

資料出所:
『台湾における対中投資・金融規制について(2005年改訂版:2005年6月発行)』
(みずほコーポレート銀行台北支店)