日本企業台湾進出支援-JAPNDESK

ジャパンデスクのご案内
【1 進出形態】
Q1-3:現地法人と支店の違いについて教えてください。

A:銀行等の特別な認可事業を除き、台湾でビジネス展開する場合の代表的な企業形態が支店と現地法人である。両者の主な違いは次の通りである。

項目 現地法人(FIA) 支店
定款 現地法人としての定款が必要。従って商号、事業年度等は日本の親会社と別に定めることが可能。 日本の本店の定款の制約を受ける。但し、事業年度は本店と別に定めてもよい。
発起人/株主 設立時に1社(法人株主)又は2名(個人株主)以上の発起人が必要。(発起人は全員日本人でもよい) 発起人や株主はいない。
取締役等 3名以上の取締役及び1名以上の監査役が必要。(関連業法などで別途定めがない限り国籍・居住制限はない) 支店の場合は支店長1名を登録すればよく、支店長は日本人でもよい。
業種 ネガティブ・リストによる制限あり。 ネガティブ・リストに準じて業種により制限、要件がある場合がある。
台湾支店の営業範囲は本社の営業範囲内に限る。
最低資本金 業種により異なるが、一般の株式会社は規定なし。 同左
転投資/不動産投資 他社への出資や不動産への投資ができる。 他社への出資はできず、不動産投資は県・市政府の許可が必要。
税制 台湾の税制上内国法人となり、所得の源泉が外国にあっても法人税(17%)が課されるが、外国税額は控除される。
未分配利益に対しては、10%の追加法人税が課される。
台湾領内に源泉のある所得についてのみ法人税が課される。
台湾支店が関与しない本店から台湾の企業への役務提供がある場合、この役務提供による収入は支店の収益として計上しなければならない。
日本での課税関係 現地法人の所得は配当する迄は日本での課税はない。
台湾の現地法人から受取る配当金、利子等に対して課された台湾の税金は、日本の法人税及び住民税から控除できる(外国税額控除)。
台湾支店の所得は日本の本店の所得に合算して日本の法人税及び住民税が課される。
ただし、台湾支店の所得に対する台湾の法人税は日本の法人税及び住民税から控除できる(外国税額控除)。
居留ビザ 取締役、総経理、技術者等の居留ビザを取ることができる。 訴訟非訴訟代理人、支店長、技術者等の居留ビザを申請することができる。
組織 現地法人の本社の下に現地法人の支店や駐在員事務所を設置可能(多拠点展開がしやすい) 台湾支店の下に支店は設置不可。全て日本本社の下に平行に複数の支店が帰属(ex.台北支店、高雄支店は全て本社に直接帰属)