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日本企業台湾進出支援-JAPNDESK
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【1 進出形態】
Q1-1:台湾へ進出する場合にはどのような進出形態がありますか?

A:台湾への進出形態は大きく分けて、台湾で営業活動を行う(1)現地法人と(2)支店、連絡業務等の補助的業務を行う(3)駐在員事務所、及び特定の契約工事を行う(4)工事事務所、の4つに大別されます。

進出形態
よく利用される目的
特徴
(1)現地法人
事業全般
(営業活動可)
本社と独立した海外法人。
(2)支店 原則として本店の営業範囲の行為に限定される。法律上は本社と同一法人。
(3)駐在員事務所
補助的業務
(営業活動不可)
設立手続きが簡単。営業行為は認められず、情報収集・市場調査など、本来の営業を目的としない業務のみが認められる。
(4)工事事務所
特定契約工事
外国企業が台湾領内で工事を請け負う場合の組織。特定契約の終了後は登録の消去を申請しなければならない。
会社法上の根拠は無く営利事業所得税(法人税に相当)、及び営業税(消費税に相当)の申告ための便宜的な形態。



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