投資手続き手順
一、投資者が申請書、運営計画書、用水、電気、汚染防止計画書を投資組に提出する。
二、投資組は専門家審査会にプレゼンする。投資者は審査会プレゼン資料を提出する。
三、 専門家審査会 がYESの場合、審査意見調整する。
四、 審査意見調整 がYESの場合、 定期審査委員会にかける。
五、 定期審査委員会 がYESの場合、 決議する。
六、決議が NOの場合不許可。YESの場合、 許可取得する。
全行程は約二ヶ月である。