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投資手続き手順

一、投資者が申請書、運営計画書、用水、電気、汚染防止計画書を投資組に提出する。

二、投資組は専門家審査会にプレゼンする。投資者は審査会プレゼン資料を提出する。

三、 専門家審査会 がYESの場合、審査意見調整する。

四、 審査意見調整 がYESの場合、 定期審査委員会にかける。

五、 定期審査委員会 がYESの場合、 決議する。

六、決議が NOの場合不許可。YESの場合、 許可取得する。

全行程は約二ヶ月である。


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